北海道医療大学学術リポジトリ運用指針
(趣旨)
第1条 北海道医療大学学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、本学で生産された研究成果・教育資源を収集し、電子的形態で蓄積・保存し、無償で公開することにより、本学の学術研究の発展と地域社会への貢献を目的とする。
本指針は、リポジトリの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録者)
第2条 リポジトリに研究成果・教育資源を登録できる者(以下「登録者」という。)は、本学構成員のうち以下のとおりとする。
(1) 在籍する、または在籍したことのある教職員。
(2) 大学院研究科に在籍する、または在籍したことのあるもの。
(3) 在籍する、または在籍したことのある研修生および臨床研究生。
(4) その他図書館長が特に認めたもの。
(登録対象となる研究成果・教育資源)
第3条 リポジトリが登録対象とする研究成果・教育資源は、次の要件を満たすものとする。
(1) 登録者が本学在籍中に単独もしくは共同で作成したものであること。
(2) 公開に当たって、法令上、社会通念上及びセキュリティ上問題が生じないものであること。
(提供方法及び内容)
第4条 登録者は別に定める提供方法により、研究成果・教育資源を総合図書館(以下「図書館」という。)に提出する。
(提供された研究成果・教育資源の公開の可否)
第5条 図書館は、登録者から提供された研究成果・教育資源の公開の可否について以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 提供された研究成果・教育資源を精査し、公開の可否を判断する。
(2) 公開に支障がないと判断した場合は、第6条のとおり公開する。
(3) 公開に支障があると判断した場合は、登録者にその旨通知する。
(提供された研究成果・教育資源の公開)
第6条 図書館は、提供された研究成果・教育資源の公開を以下のとおり行うものとする。
(1) 提供された研究成果・教育資源を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2) ネットワークを通じて(1)の複製物及び付随するデータを不特定多数に無償で公開する。
(3) サーバより公開するにあたり必要な媒体変換を行う。
(提供された研究成果・教育資源に係る著作権及び公開の許諾)
第7条 提供された研究成果・教育資源の著作権は、登録後も著作権者に帰属する。第6条による公開を行うため、著作権の帰属により以下のとおり公開の許諾を得るものとする。
(1) 著作権が登録者を含め複数の者(共著者等)に帰属している場合は、登録者は、第6条による公開を許諾することについて、あらかじめ他の著作権者の同意を得なければならない。
(2) 著作権が登録者以外に帰属している場合は、第6条による公開を許諾することについて、著作権者から同意を得なければならない。ただし、著作権者があらかじめ許諾の意を示している場合は、これを要しない。
(登録された研究成果・教育資源の削除、及び非公開化)
第8条 図書館は、登録された研究成果・教育資源の削除、及び非公開化を、以下のとおり行うものとする。
(1) 登録者から削除又は非公開化の申請があった場合、登録を削除又は非公開化することができる。
(2) 公開に支障があることが判明した場合は、公開を停止し、再公開の可否について判断する。
(公開された研究成果・教育資源の利用条件)
第9条 リポジトリで公開された研究成果・教育資源を利用しようとする者(以下、「利用者」という。)は、以下を遵守するものとする。
(1) 利用しようとする研究成果・教育資源の著作権者が出版者等で、その投稿規則あるいは出版契約等により当該出版社等が利用条件を定めている場合は、その条件を遵守すること。
(2) 利用しようとする研究成果・教育資源が、前号の適用を受けていない場合は、著作権法(昭和48年法律第48号)に規定する私的使用目的での複製、引用等の権利制限の範囲内で利用すること。
2 利用者は、前項各号の利用条件の範囲を超えて利用する場合には、事前に当該研究成果・教育資源の著作権者からその利用に係る許諾を得なければならない。
(免責事項)
第10条 図書館は、リポジトリに登録された研究成果・教育資源を利用することによって発生した登録者または著作権者の損害については、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 本運用指針に定めのない事項については、関係者間で協議するものとする。
附則
この指針は、平成25年4月1日から適用する。